禁中并公家诸法度
法例
禁中并公家诸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)乃江戸幕府确立它与天皇和公家关系的法例。
简介
整个法例共有17条,主要内容是规定天皇的活动限于追求传统文学及执行礼仪、
公卿
的委任须有大将军的同意,而且将军有权干涉皇家的婚姻以及以宗教名义强制安排皇族成员出家修道。
内容
(1)天子诸芸能ノ事、第一御学问也。(第1条)
译:天皇在各种技艺能力之中应当以研习学问为先。
(2)摂家タリト虽モ、其ノ器用无キハ三公摂关ニ任ゼラレルベカラズ。况ンヤ其ノ外ヲヤ。(第4条)
訳:摄关家の生まれであっても才能のないものが、摄政、关白、太政大臣、左大臣、右大臣に任命される事があってはならない。摂关家以外のものの任官など论外である。
(3)器用ノ御仁躰、年老ニ及ブト虽モ、三公摂关、辞表有ルベカラズ。但シ、辞表有リト虽モ、再任有ルベキ事。(第5条)
(4)武家ノ官位ハ、公家当官ノ外タルベキ事。(第7条)
译:公家(朝廷贵族)的官职和武士门第的官职应当区别。
(5)改元ハ、汉朝年号ノ内、吉例ヲ以テ相定ムベシ。(第8条)
译:改元需参照中国有褒义的年号的先例。
(6) 关白、伝奏并ニ奉行职事等申渡ス仪、堂上地下ノ辈相背クニ于テハ流罪トナスベキ事。(第11条)
(7) 紫衣ノ寺住持职、先规希有ノ事也。近年猥リニ敕许ノ事、且ツハ腊次ヲ乱シ、且ツハ官寺ヲ污シ、甚ダ然ルベカラズ。向后ニ于テハ、其ノ器用ヲ撰ビ、戒腊相积ミ智者ノ闻ヘ有ラバ、入院ノ仪申シ沙汰有ルベキ事。(第16条)
参考资料
最新修订时间:2024-01-31 00:00
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